量産メモ帳

忘れっぽいのでメモを残しています。浅く適当に書きます。

海外に子会社がある日系企業に対する法人税

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やや記憶は曖昧なのだが、昔、ある知り合いから、「日系企業(ここでは「日本に法人登録した企業」の意味)は、海外の子会社が現地の国に法人税を納めても、日本の税率で計算した法人税との差額を、日本に納めなければならない。」という話を聞いたことがある。


しかし、ネット上では違う話も見かける。



専門家ではないし、最新の情報をキャッチアップもしていないので、正しく理解している自信は全然ないが、話を整理すると、こんな感じになると思う。

  • 「外国税額控除」は、「直接外国税額控除」と「間接外国税額控除」とに区分される。
    • 直接外国税額控除」…納税義務者本人が外国で直接納税した税額を控除する。(Wikipediaより引用)
    • 間接外国税額控除」…居住地国の法人が源泉地国に所在する外国子会社等から配当を受けた場合に、その外国子会社の源泉地国での納税額のうちその配当の額に対応する部分の金額をあたかも居住地国法人自ら納税したものとみなして控除する。(Wikipediaより引用)
  • 日本は、一部の途上国*1に対して、租税条約で「みなし外国税額控除」を認めている。(Wikipediaおよび山條隆史税理士事務所より引用・加筆)
    • みなし直接外国税額控除」…源泉地国で減免された税金につき、納付したものとみなして居住地国での外国税額控除を認めようとするもの。
    • みなし間接外国税額控除」…外国子会社の法人税が現地国での特別法で減免されていてその減免後の所得から配当があった場合、その配当が負担したものとみなされた税額(減免額)をみなし間接税額控除の対象とする。
  • ただし、2009年度の税制改正で、「間接外国税額控除」を廃止して、代わりに「外国子会社配当益金不算入制度」を導入した。(KPMGおよび小嶋大志氏(中国ビジネスヘッドライン)より引用・加筆)
    • 外国子会社から受ける配当の95%に相当する額を益金に算入しない。(企業にとっては有り難い。)
    • 同時に、その配当に対して課される外国源泉税を「直接外国税額控除」の対象としない。(企業にとっては痛い。)
    • 同時に、子会社から配当が支払われる際に税額控除の対象とされていた「間接外国税額控除」は廃止される。(企業にとっては痛い。)



知り合いの話とネット上の話が正しいという前提で符合していくと、知り合いが言っていたのは、、

  • 外国子会社から受ける配当に対して課される外国源泉税を「直接外国税額控除」の対象としない。
  • 子会社から配当が支払われる際に税額控除の対象とされていた「間接外国税額控除」は廃止される。

の2つの事だと推測し得る。


*1:ただし実際には、中国のような、もはや途上国とは言えない国も含まれている。